建設の条件

自然公園法17条第3項及び第19条による制限があり、また自然公園法第17条3項の行為を行うに当たっては、環境庁又は、大分県知事の許可が必要です。


 建築の建ペイ率は敷地面積の20%以内となります。(テラス等も建築面積に含まれます)

 建築物の高さは10m以内で2階建て以下になります。

 敷地境界線からは5m以上離してください。

 1区画の面積が1,000u以上になるように分割しなければなりません。1,000u以下の土地は工作物の許可を得ることが出来ません。

 1区画内での人口面積率は30%以内となります。

 塀やその他の遮蔽物は出来る限り設置しないようにして下さい。設置する場合は等該地域に生育してる植物と同種で生垣として下さい。

 1区画当りの建築物の棟数は1棟となります。但し、車庫、油庫に限り認められる場合があります。

 区画内の沢は保存緑地として、現植生を保存すること。また、現存する樹木は可能な限り残存させ、現地産樹種と同様の樹木による修景植栽を行って下さい。

 

※その他詳しくはお問い合わせ下さい


 


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